※2023年4月11日追記
本件について勝訴判決を受けたことを下記ページで開示いたしました。
損害賠償請求訴訟における勝訴判決のお知らせ(「体臭博士の体臭検査.com(旧・体臭対策ドットコム、旧々・体臭クリーニング)」を運営する株式会社ベネフィットーイオンによる)
当社は、下記のとおり、2021年12月3日付で特許権侵害に関する訴訟を提起されましたので、状況と今後の方針についてお知らせいたします。
- 訴訟が提起された年月日及び裁判所
- 訴訟が提起された年月日:2021年12月3日
- 訴訟が提起された裁判所:東京地方裁判所
- 訴訟を提起した者の概要
- 名称:株式会社ベネフィットーイオン
- 所在地:福井県福井市つくし野2丁目106
- 代表者の役職・氏名:代表取締役 上原 幹也
- 訴訟内容
- 訴えの内容
- 特許権侵害に基づく損害賠償請求
- 特許権侵害に基づく弊社製品「体臭測定キットodorate」、「ワキガ検査キットodorateAP」の提供等の差止請求
- 特許権侵害に基づく弊社のウェブサイトへの「株式会社ベネフィットーイオン様に対する謝罪文」と題する謝罪文の掲載等
- 訴訟の目的物
- 損害賠償請求
- 差止請求の対象製品:体臭測定キットodorate、ワキガ検査キットodorateAP
- 訴えの内容
- 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
- 自社運営サイト「体臭対策ドットコム(当時。現・体臭博士の体臭検査.com)」で「体臭検査」サービスを販売する株式会社ベネフィットーイオン(以下、「ベネフィットーイオン」といいます。)から2021年2月に、当社の製品がベネフィットーイオン保有の特許権「特許第6721893号(特定のユーザの体臭成分を分析する方法)」を侵害するとの指摘がありました。
- それ以来、3度の書面のやり取りを行い、真摯かつ丁寧に、下記2点を説明してまいりました。
- ベネフィットーイオンの特許権を侵害しないこと
- ベネフィットーイオン保有の特許には無効理由があること
- しかしながら、当社の考えがベネフィットーイオンに受け入れられるには及ばず、訴訟を提起されるに至ったものです。
- 現状
- 当社は、当初より当社の製品がベネフィットーイオンの特許権を侵害する事実は一切ないものと確信しており、その見解の正当性を主張してまいりました。
- 2022年9月22日の期日において、下記の内容で裁判官から心証開示がなされました。
- ベネフィットーイオンの特許権の一部に、無効理由あること
- ベネフィットーイオンの特許権のうち、上記以外の部分については、弊社が特許権を侵害しないこと
- 今後、2022年10月21日を期限とし、ベネフィットーイオンから和解案が提示される予定です。
- 今後の見通しと弊社の方針
- 上記の通り、東京地方裁判所は当社の主張を全面的に支持しており、敗訴する可能性は極めて低い見通しです。
- 今後は、下記の内容等を含む和解の成立を目指す方針です。
- 本件特許権を保有するという事柄を、ベネフィットーイオンのウェブサイトや広告での製品販売促進活動に使用しない。本件特許権には無効理由が存在し得るため、不正確な表現であると考えております。
- 2021年10月28日よりベネフィットーイオンのウェブサイト「体臭対策ドットコム(当時。現・体臭博士の体臭検査.com)」に掲載されている「当社保有の特許を公開いたしました。」と題するコンテンツの削除。
- 当該コンテンツには「当社と同様の方法で体臭検査を行っている同業他社は、当社特許に抵触しています。」との記載がありますが、上記のとおり本件特許権には無効理由が存在し得るため、不正確な表現であると考えております。
- また、ベネフィットイオンは以前よりGoogleやYahoo!の検索エンジンにおいて、「オドレート」の検索結果画面に自社のリスティング広告を出稿しています。このような状況において、上記の内容は、ベネフィットーイオンの同業他社に該当する弊社の製品購入を検討されるお客様に対して、弊社が法令を遵守しないかのような悪しざまな印象を与え得る表現であることから容認できません。
- 2021年10月28日よりベネフィットーイオンのウェブサイトに掲載されている「当社保有の特許を公開いたしました。」と題するコンテンツの掲載に基づく、ベネフィットーイオンのウェブサイトへの謝罪文の掲載。上記の通り、当該コンテンツの掲載により、弊社の信用が毀損された恐れがあると考えておりますので、信用回復措置として謝罪文の掲載を要求します。
- しかしながら、和解が成立しない場合は、本件訴訟の結審後、特許庁に対して本件特許の特許無効審判を請求する方針です。