損害賠償請求訴訟(控訴審)における勝訴判決並びに当社に対する訴訟の終結に関するお知らせ(「体臭対策ドットコム(旧・体臭クリーニング)」を運営する株式会社ベネフィットーイオンによる)

当社は、2023年6月14日付「当社に対する控訴の提起に関するお知らせ(「体臭対策ドットコム(旧・体臭クリーニング)」を運営する株式会社ベネフィットーイオンによる)」にて開示いたしましたとおり、2023年2月24日付の東京地方裁判所による当社勝訴判決に対して控訴の提起を受けておりましたが、控訴審においても再び勝訴判決を受けました。

また、当該控訴審判決が確定し、当社に対する訴訟が終結しましたので、以下の通りお知らせいたします。

  1. 判決をした裁判所及び年月日
    1. 判決をした裁判所:知的財産高等裁判所
    2. 判決日:2023年10月5日
  2. 訴訟を提起した者の概要
    1. 名称:株式会社ベネフィットーイオン
    2. 所在地:福井県福井市つくし野2丁目106
    3. 代表者の役職・氏名:代表取締役 上原 幹也
  3. 訴訟の原因及び判決に至った経緯
    1. 株式会社ベネフィットーイオン(以下、「ベネフィットーイオン」といいます。)は、当社の「体臭測定キットodorate」、「ワキガ検査キットodorateAP」の製造販売が同社保有の特許権「特許第6721893号(特定のユーザの体臭成分を分析する方法)(以下「本件特許権」)」を侵害するものとして、2021年12月3日から当社に対し損害賠償請求訴訟を提起しておりました。
    2. 東京地方裁判所における、本年2月24日付の当社勝訴の一審判決に続き、本年10月5日に言い渡された控訴審判決においてもベネフィットーイオンの請求が棄却されました。
    3. 上告期限である本年10月19日までにベネフィットーイオンが上告及び上告受理申立てを行わなかったため、当社の勝訴判決が確定しました。
  4. 判決内容
    本件特許が無効とされるべきものとの判断に基づきベネフィットーイオンの請求を棄却した一審判決を支持する内容です。
  5. 今後の対応
    ベネフィットーイオンは、本件特許権を保有するという事柄を、ウェブサイトや広告を用いた同社の製品販売促進活動に使用しております。しかしながら、当社に対する訴訟における裁判所の判断を踏まえると、本件特許権には無効理由が存在し得るため、不相応な表現であると考えております。こうした点も鑑み、特許庁に対して本件特許の特許無効審判を請求する方針です。